ご褒美のつもりで事務局をランチに連れ出す弊所の某弁護士。自宅物件の自慢、奥さんや子どもの話、同業者に対するマウント話ばかりで、わたしたちにとっては休憩どころか弁護士のひとり語りを聞く「業務」でしかない😅
蓋付き印鑑でこれやったことのない士業いない説(暴論)
司法書士に…司法書士になるのです…! 男性弁護士と結婚した女性司法書士の知人を思い出しました。司法書士・弁護士は仕事でけっこう知り合いますよ。 手に職を付けられるしコミュ力高いなら普通に稼げそうだし、あとあれです、男性司法書士の魅力にも気付くかもしれないし(*°∀°)=3
普段は野球に例えて「9回裏まで終了して同点なら訴えられた方の勝ちと決められているのが日本の訴訟です」と説明してる。柔術やってる人には「試合時間終了で互いにノーポイントならレフ判でレフリーに裁量はなく、ガード側(訴えられた方)を勝たせるとルールで決まっている」と説明してます。
クマの内通者を明かさせるためにハニートラップが有効かもしれません(`・ω・´)
公安による猟銃所持許可取消しを適法と判断した札幌高裁内部にヒグマの仲間がいたことはあまりに有名だが、実は猟銃免許を取り上げた公安内部にもヒグマの仲間がいたことは知られていない。
公安による猟銃所持許可取消しを適法と判断した札幌高裁内部にヒグマの仲間がいたことはあまりに有名だが、実は猟銃免許を取り上げた公安内部にもヒグマの仲間がいたことは知られていない。
検察を辞めた後、若い頃にお世話になった先輩から、長い手紙をもらった。 上層部から、早く私を辞めさせるようにと言われていたが、楽しそうに仕事をする私を目にして、とてもそんなことは言えなかった。 弁護士として活躍する機会を奪ってしまったことを許してほしい。 そんな内容だった。 泣いた。
依頼者から預かった美術作品の鑑定書原本の2か所に穴を開け、「乙第 号証」のゴム印を押した上、「第」の次に「7」と「証」の次に「1」とそれぞれ書き込んで棄損した… というヤツでしょうか?
法律事務所に就職したばかりの事務員がやらかすことの一つ(ただ何とかなる)に「役所から取り寄せた資料の原本に直接証拠番号をペンで書き込む」「なんなら穴を開けて綴じる」ってのがあるんですが… これ以上シャレにならないことは文字数
なぜ検察内部の人事評価で、自白を無理にでも引き出すことを高く評価するかといえば、強引に引き出した自白でも裁判所が証拠能力を認めて有罪判決を出してくれるからではないですかね?
個々の検事の問題というよりも手段を選ばす自白を取ってきた人を評価してきた組織の問題と感じます。結局は人事評価なんですよ。評価されないのであればやらないですから。 被告側「検事が侮辱」刑事告訴へ #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/pickup/6519443
着手金・報酬を請求するタイミング。 お客さんが最も恐怖を感じているタイミングで着手金を請求して、お客さんが最も感謝しているタイミングで報酬を請求する。 取りっぱぐれが少なくて、お客さんも負担感なく払える。
そういえば、かつて知り合いの裁判所書記官が心構えについて曰く「事件記録は書記官にとって命の次に大切なものです」と。実際、誇張と言えないくらいの気迫あります💦 たとえ裁判官でも書記官に無断で記録を持っていくことはできないのですよね、確か。 謄写の際も気を付けて触るようにします。
加害者任意無保険の案件は現在持ってるの含めて10件近くトータルでやってるけど結構回収できる。ただ、色々な面で今後は受けるのやめようかなとも思ってるが…。
冗談めかして書いてしまいましたが、絶対にあってはならない失敗で、弁解の余地ないことと反省しております。 当時の担当書記官さんには何かとフォローしていただきましたが、本当に申し訳ないことをしたと思っています。 ご指摘を受けてではありますが、改めてここに謝罪いたします。
裁判官室で寝ぼけて開缶したココアを思い切り振って記録を汚したことならあります。 なお、翌年から裁判官室での飲食禁止になったとか聞きましたが、おそらく偶然です。
「第三者行為になるから健康保険使えません」と言う医療機関で治療受けるのは避けた方がいい、というのが十数年来の持論です。
中3息子が格闘技選手から暴行を受けましたので診断書をとりにきましたがなんと第三者行為となるらしく保険も使えず10割負担です破産します🫠
帰る前事務所のトイレを使ったけどちゃんと流したかどうか気になって事務所に戻って確認したくなる。 …待てよ、明日、早起きして誰よりも早く事務所に行けばいいんじゃないか?
まんじゅうこわいじゃないけど、普段から好みの異性のタイプを公言していれば、ハニートラップが差し向けられる際には好みの異性が来るのかな?誰か試してみて
酒税法43条の「みなし製造」に当たる酒類の「混和」ですが、法43条10項・令50条13項で「消費の直前」において混和する場合はOKであるものの、サングリアは漬けてから数時間寝かせるので「直前」とはいえずアウト。 また法43条11項で「消費者が自ら消費するため」なら直前でなくともOKだが、→
マスコミが捜査機関側から情報リークをもらえるのは証拠が捜査機関側に偏在していて情報コントロールできるからであって全面証拠開示になれば双方慎重になりそう。逆に被疑者側に証拠が偏在していて情報コントロールできる世界ならマスコミも被疑者側のリークを広報するしかなくなるのでは。
仮に捜査段階の証拠開示が実現したとして、弁護士が依頼者の主張や関係者の供述の信用性に関して取材に応じられるかと言われると、自分は難しいんじゃないかなと思う。その後の訴訟戦略に影響が出るし、そのリスクを負ってまで取材に応じるメリットがこれまでの報道姿勢を見る限りないように感じるから
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